特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針

沖縄県HPより

国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条及び同法第24条により、県民・事業者等に対する要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施します。

 市町村及び関係団体においては、感染拡大防止対策及び県民への周知啓発にご協力をお願いします。

関連リンク: https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020_new_corona_potal.html

添付ファイル: 【0603変更】緊急事態措置に伴うt沖縄対処方針 (654 KB)
210526_別添2_感染リスクが高まる「5つの場面」 (1 MB)
210526_別添3_飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ (797 KB)
210526_別添4_発熱時の受診フローcovid_20200910_1 (162 KB)

令和3年度 正社員雇用拡大助成金事業の支援企業募集のご案内

詳細は、
【1.対象事業者】
・沖縄県内に雇用保険適用事業所設置届を提出している中小企業事業主であること。
 ※対象事業者に関するその他の要件については、【5.注釈】をご確認ください。
・正社員数が、助成金の交付の対象となる正社員を雇い入れた日の6ヵ月前の日が属する月の末日における数から増加した事業者であること。
 ※申請時に労働者名簿等の添付が必要です。
【2.助成要件等】
(1)助成対象となる者:以下の要件を全て満たす正社員を新規に雇用する
 ①採用日時点で35歳未満の者(卒後1年以内の者を除く)で、過去6カ月以内に正社員として雇用されていない者。
 ②令和3年4月~11月1日(予定)までに採用した者。
(2)定着取組計画書の作成及び実施
 上記(1)の正社員を雇用した日から3カ月間に定着につながる以下の①~③の全項目について計画書(記入様式あり)に記載し、取り組む。(※活用事例集を参照ください)
 ①定期面談及びフォローアップ、相談体制の構築
 ②キャリアパスの提示
 ③上記①及び②以外での定着につながる取り組み
(3)申請書提出期間:令和3年4月1日~11月30日(予定)まで
 新規に正社員雇用を行った日から1カ月以内にご提出ください。
(4)助成額:対象者一人につき30万円(一社当たり最大3名まで)
 ※予算額に達した場合は、申請期間中でも受付を終了することがありますのでご了承ください。

関連リンク: http://www.oki-shindan.or.jp/publics/index/142/detail=1/b_id=255/r_id=102/#block255-102

添付ファイル: 案内チラシ (1 MB)
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令和3年3月29日に県が発表した緊急特別対策の実施に係る営業時間短縮要請(4/1~4/11)に伴う「感染拡大防止対策協力金」の支給について

令和3年3月29日に県から発表した緊急特別対策の実施に係る営業時間短縮要請(4/1~4/11)に伴う「感染拡大防止対策協力金」の支給については、県内20市町村を対象として、時短要請の時点(令和3年3月29日)で、適正な飲食店営業許可に基づき、県内において営業している飲食店及び遊興施設等であり、通常営業として夜間営業(夜9時~朝5時の時間帯を含む営業)を行っている店舗

※ 要請対象となる店舗等の例:居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等

※ 要請期間の全期間について、営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内(酒類提供は午前11時から午後8時までの範囲内)とすること。

※ 事業者の規模にかかわらず県内で対象店舗を運営する事業者であれば、支給対象となります。 (中小企業基本法等に定める「中小企業」・「小規模企業」以外の中堅企業・大企業も対象となります。)

※ 対象地域で複数の店舗を運営する事業者は、対象店舗のすべてについて時短営業することが必要です。

※ 以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。

① 食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者

② 屋内での飲食を伴わない「屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等」の事業者

③ 通常の営業終了時間が、もとから夜9時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

④ 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

⑤ デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

⑥ その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

【対象地域】

那覇市保健所管内・中南部保健所管内の市町村のうち、離島町村を除く、以下の20 市町村

那覇市・糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・西原町・与那原町・南風原町・八重瀬町・宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村

【支給額】

 一律44万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数(11日))

詳しくは、沖縄県ホームページをご覧ください。

沖縄県感染症協力金コールセンター:098-856-4427

【中小企業庁】国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請サポート会場について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。

一時支援金の申請は専用ホームページで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。

沖縄県内の申請サポート会場:パシフィックホテル沖縄2F:https://reservation.ichijishienkin.go.jp/visit-appointment?meetingRoomCode=470102

なお、新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。

一時金支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/

申請サポート会場HP:https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html

【沖縄県】うちなーんちゅ応援プロジェクト(新型コロナウィルス感染症防止対策)営業時間短縮協力金(2/8~2/28)について

令和3年2月4日に県から発表した緊急事態宣言(延長)に係る営業時間短縮要請については、県内全市町村を対象として、通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年2月8日から同年2月28日まで)、時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に応じていただいた場合に、以下に定める協力金を支給いたします。

詳しくは、沖縄県ホームページをご覧ください。

沖縄県感染症協力金コールセンター:098-856-4427

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りに悩む中小企業に対して、新型コロナ感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。

■既往債務支払いに悩む中小企業のために、協議会が中小企業に代わり、金融機関に対する元金返済猶予(最大1年間)の調整を実施します。

■お問い合わせ先:沖縄県中小企業再生支援協議会  ☎ 098-868-3760

詳しくは、詳しくは県沖縄県中小企業再生支援協議会ホームページをご覧ください。

関連リンク: https://okinawa-saiseisien.com/

令和2年度確定申告個別相談会のご案内(完全予約制)

商工会員 個人事業者の方を対象に、令和2年分の確定申告書(所得税・消費税)作成の個別相談会を開催します。今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から完全予約制による受付をさせて頂きますので、必ず事前に来館予約のご連絡をお願い致します。

なお予約受付は先着順となりますので、お早めにご連絡お願いします。事前予約がない場合、当日相談をお受けすることができませんので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

■期 間 令和3年2月1日(月)~3月10日(水) ※土・日・祝日は除く

■時 間【午前の部】9:00 ~ 11:50 【午後の部】13:00 ~ 15:50

(会場内人数制限あり・相談1回につき1.2時間)
※3月10日(水)は11:50受付終了

■場 所 北中城村商工会1階窓口カウンター

■新型コロナウイルスの感染防止に関するお願い

手指のアルコール消毒、マスクの着用等の感染防止にご協力ください。

体調が優れない方、熱がある方(37.5度以上)、咳をしている方は、入室をお断りする場合が

   あります。

【沖縄県】うちなーんちゅ応援プロジェクト(新型コロナウィルス感染症防止対策)営業時間短縮協力金(1/22~2/7)について

新型コロナウイルス感染症による感染症患者の増加をふまえ、営業時間短縮要請(令和3年1月22日から同2月7日)の全期間、時短営業(朝5時~夜8時の範囲内の営業かつ酒類提供は朝11時から夜7時までの範囲)に協力していただいた「飲食店及び接待を伴う遊興施設等(飲食店営業許可を受けている店舗)」を運営する事業者を対象に、1店舗あたり68万円を支給します。

詳しくは県ホームページをご覧ください。

沖縄県感染症協力金コールセンター:098-856-4427

関連リンク: https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_2021_1_19.html

令和2年度 新型コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業<ご案内>

企業が抱える課題の解消や従業員の雇用を守るために人材マッチングによる支援を無料で実施いたします

★ 雇用維持・失業防止・人材不足解消

県内企業のみなさま!
まずはご相談ください。

当事業事務局と専門家が
マッチングの
お手伝いをいたします。

事業目的
新型コロナウイルスの影響を受けるなか、従業員の雇用を守りたい企業・業界の従業員、休業者等と、人材不足となっている企業・業界をマッチングして、出向等を行い、雇用の維持と失業防止につなげることを目的としています。

お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業
事務局(株式会社プラスキャリア内)
TEL098-868-9339

添付ファイル: 新型コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業「在籍型出向・転籍等サポート」 (2 MB)

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