令和3年3月29日に県が発表した緊急特別対策の実施に係る営業時間短縮要請(4/1~4/11)に伴う「感染拡大防止対策協力金」の支給について

令和3年3月29日に県から発表した緊急特別対策の実施に係る営業時間短縮要請(4/1~4/11)に伴う「感染拡大防止対策協力金」の支給については、県内20市町村を対象として、時短要請の時点(令和3年3月29日)で、適正な飲食店営業許可に基づき、県内において営業している飲食店及び遊興施設等であり、通常営業として夜間営業(夜9時~朝5時の時間帯を含む営業)を行っている店舗

※ 要請対象となる店舗等の例:居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等

※ 要請期間の全期間について、営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内(酒類提供は午前11時から午後8時までの範囲内)とすること。

※ 事業者の規模にかかわらず県内で対象店舗を運営する事業者であれば、支給対象となります。 (中小企業基本法等に定める「中小企業」・「小規模企業」以外の中堅企業・大企業も対象となります。)

※ 対象地域で複数の店舗を運営する事業者は、対象店舗のすべてについて時短営業することが必要です。

※ 以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。

① 食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者

② 屋内での飲食を伴わない「屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等」の事業者

③ 通常の営業終了時間が、もとから夜9時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

④ 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

⑤ デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

⑥ その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

【対象地域】

那覇市保健所管内・中南部保健所管内の市町村のうち、離島町村を除く、以下の20 市町村

那覇市・糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・西原町・与那原町・南風原町・八重瀬町・宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村

【支給額】

 一律44万円(1日当たり4万円/店舗×時短営業日数(11日))

詳しくは、沖縄県ホームページをご覧ください。

沖縄県感染症協力金コールセンター:098-856-4427

【中小企業庁】国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請サポート会場について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。

一時支援金の申請は専用ホームページで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。

沖縄県内の申請サポート会場:パシフィックホテル沖縄2F:https://reservation.ichijishienkin.go.jp/visit-appointment?meetingRoomCode=470102

なお、新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。

一時金支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/

申請サポート会場HP:https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html